定款

公益財団法人国際仏教興隆協会

 

公益財団法人国際仏教興隆協会 定款

第 1 章  総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人国際仏教興隆協会(英文名 INTERNATIONAL BUDDHIST BROTHERHOOD ASSOCIATIO N)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第 2 章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は教主釈尊への仏恩報謝の具現をはかる立場から仏教発祥の聖地インドビハール州ブッダガヤに建設した印度山日本寺を拠点に、地域住民の福利向上に益するための宗教福祉事業の展開を通じて地域の繁栄と発展ならびに異なる宗教・民族・文化の相互理解と友和を深め、もって仏教文化の国際交流と人類の繁栄と福祉の増進に寄与して行くことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 無料の幼児教育・初等教育の実施
  (2) 無料の医療福祉ならびに防疫事業の展開
  (3) 人文科学高等学術研究機会の提供
  (4) 付設図書館を拠点とする各国・地域の宗教文化に関する資料の収集と展示および閲覧提供
  (5) 現地の各国仏教寺院との合同行事の開催
  (6) 各国仏教徒ならびに宗教団体、NGOとの交流のための研究会および集会の開催と機会提供
  (7) 専門研究者および実践者による学術セミナー・シンポジウムの開催
  (8) 周辺住民を対象とする識字教育および成人教育学級の運営
  (9) 世界遺産保全の諮問機関の一員としての諸会議参加活動
  (10) 巡礼者参拝者等に対する便益の供与
  (11) 日本国在外公館ならびに現地政庁機関からの依頼を受けた困難行路者の保護
  (12) 禅文化講座の恒年開催
  (13) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は日本またはインドで行う。

第 3 章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の基本財産は理事会の決議によって定める。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合にも、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6 )財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評 議 員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員5名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も合わせて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位。
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時まで、その効力を要する。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員の報酬は無償とする。ただし、費用については弁済することができる。

第 5 章 評 議 員 会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3) 評議員に対する報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する際には、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議 長)
第19条 評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員2名は前項の議事録に署名押印する。
3 前項の評議員2名は評議員会で選任する。

第 6 章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 7名以上10名以内
(2)監 事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬は無償とする。ただし、費用については弁済することができる。

第 7 章 理 事 会
(構 成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職

(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議 長)
第32条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事の互選によって定める。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第 8 章 名誉会長及び名誉副会長
(名誉会長及び名誉副会長)
第34条 この法人に任意の機関として名誉会長及び名誉副会長をそれぞれ1名置くことができる。
2 名誉会長及び名誉副会長は、理事会の決議により選任又は解任を行う。
3 名誉会長は、この法人の象徴として行事に参加する。
4 名誉副会長は、名誉会長に事故のあるときこれを代行する。
5 名誉会長及び名誉副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6 名誉会長及び名誉副会長の報酬は無償とする。ただし、費用については弁済することができる。

第9章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第35条 この法人に顧問及び参与をそれぞれ20名以内置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議により選任又は解任を行う。
3 顧問及び参与は、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
4 顧問及び参与の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び参与の報酬は無償とする。

第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補  則
(委 任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附   則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は安田暎胤とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  岡田勝之、小澤昌弘、小山敬次郎、高山久照、林 恵智子

以上

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