遺産・相続財産のご寄付について

遺産・相続財産のご寄附について

お香典・御花料金からのご寄附

当協会にご寄附いただいた相続財産(現預金)には、相続税が課税されません。

ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、当協会にご寄付いただく方法です。
故人やご遺族の日本寺の活動に対する思いを生前故人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
お香典返しにかえてご寄附いただいた場合は、ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」(ハガキサイズ両面)をご用意しております。

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