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遺産・相続財産のご寄附について
遺産・相続財産のご寄附について
遺産・相続財産のご寄附について
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遺言によるご寄附
(公財)国際仏教興隆協会への遺産のご寄附、および相続財産のご寄附(現預金)には、相続税がかかりません。
| 遺言によるご寄附(遺贈) | 
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遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
 「(公財)国際仏教興隆協会への遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産を日本寺の活動のために役立てることができます。
 遺言書を残すことでご遺贈の意志が実現されます。
| ①まずは当協会へご相談ください | 
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| ご本人のお考えを伺いながらご留意いただきたい点についてご説明させていただきます。 | 
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| ②遺言執行者をご指定ください | 
| 遺言者ご本人様に代わって遺言書の内容を実行する「遺言執行者」をお決めください。 多くの方が、専門家(弁護士、行政書士、税理士、信託銀行)を遺言執行者として指定していらっしゃいます。 | 
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| ③遺言書をご作成ください | 
| 確実に遺言者様のご意志を実現するため、法定に有効な遺言書をご作成ください。 遺言書の方式として、主に公正証書遺言をおすすめいたします。 遺言書の中にご寄附先として「(公財)国際仏教興隆協会」と「寄付金額等」を明記ください。 | 
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| ④遺言の執行 | 
| ご逝去の報告により、遺言執行者により遺言書に基づきご寄附の手続きの手続きが行われます。 | 












