インドのブッダガヤで印度山日本寺(Nipponji Temple)、菩提樹学園、光明施療院を運営する公益財団法人です。

投稿者: IBBA

  • 遺産・相続財産のご寄附について

    相続によるご寄附

    当協会にご寄附いただいた相続財産(現預金)には、相続税が課税されません。
    ご寄附の流れ

    ①相続開始
    ご逝去により相続が開始されます

    ②相続開始から10か月以内
    ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期限10か月以内に当協会へご寄附いただき申告されると相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税申告書類に添付下さい。

  • 寄附金の税制上の優遇制度について

    (公財)国際仏教興隆協会へのご寄附は、確定申告をすることで所得税等の控除を受けることができます。確定申告には当協会発行の領収証と税額控除の係る証明書が必要となります。税額控除に係る証明書はこちらからダウンロードできます。

    ◆個人によるご寄附
    所得税の控除は「税額控除」と「所得控除」から有利な方法を選ぶことができます

    1)税額控除の場合
    10,000円寄附すると3,200円が控除(還付)されます。

    ※(年間の寄附金合計額-2,000円 × 40%の額が所得税から控除(還付)されます。
    ※対象となる寄附額は、年間所得の40%が限度です。
    ※控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。

    2)所得控除の場合
    年間の寄附金合計-2,000円=所得控除額
    確定申告時に所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。
    ※対象となる寄附額は、年間所得の40%が限度です。
    ※所得税算出のための所得税率は年間の所得金額等によって異なります。
    所得税率は、国税庁のウェブサイトにてご確認ください。

    例)年収500万円(課税対象所得280万円)の方が10,000円を寄附すると
    多くの場合は、「税額控除」を選択する方がより多くの金額が控除されます。
    所得税率が高い高額所得者が寄付する場合などは、「所得控除」の方がより多くの金額を控除できることがあります。

    3)個人都民税
    東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。
    年間の寄附金合計-2,000円×4%=住民税税額控除
    ※所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
    上限額は、年間所得の30%までとなります。

    ◆法人によるご寄附
    法人の有する通常の寄附金の損金算入限度額と併せて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入額を損金に算入することができます。

    例)資本金等の金額2,000万円、所得の金額1,000万円の法人が100万円の寄附を行った場合、

    ※損金算入限度額は、その法人の資本や所得によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。

  • 遺産・相続財産のご寄附について

    お香典・御花料金からのご寄附

    当協会にご寄附いただいた相続財産(現預金)には、相続税が課税されません。

    ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、当協会にご寄付いただく方法です。
    故人やご遺族の日本寺の活動に対する思いを生前故人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
    お香典返しにかえてご寄附いただいた場合は、ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」(ハガキサイズ両面)をご用意しております。

  • 遺産・相続財産のご寄附について

    遺言によるご寄附

    (公財)国際仏教興隆協会への遺産のご寄附、および相続財産のご寄附(現預金)には、相続税がかかりません。

    遺言によるご寄附(遺贈)

    遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
    「(公財)国際仏教興隆協会への遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産を日本寺の活動のために役立てることができます。
    遺言書を残すことでご遺贈の意志が実現されます。

    ①まずは当協会へご相談ください
    ご本人のお考えを伺いながらご留意いただきたい点についてご説明させていただきます。
    ②遺言執行者をご指定ください
    遺言者ご本人様に代わって遺言書の内容を実行する「遺言執行者」をお決めください。
    多くの方が、専門家(弁護士、行政書士、税理士、信託銀行)を遺言執行者として指定していらっしゃいます。
    ③遺言書をご作成ください
    確実に遺言者様のご意志を実現するため、法定に有効な遺言書をご作成ください。
    遺言書の方式として、主に公正証書遺言をおすすめいたします。
    遺言書の中にご寄附先として「(公財)国際仏教興隆協会」と「寄付金額等」を明記ください。
    ④遺言の執行
    ご逝去の報告により、遺言執行者により遺言書に基づきご寄附の手続きの手続きが行われます。
  • 2019.11.15開催報告 講演会現代生活における仏教の存在意義」

    2019年11月15日(金)開催、佐々木 閑先生による講演会「現代生活における仏教の存在意義」はお陰様で80名を超える方々にご参加いただき盛況理に終了いたしました。
    笑を交えながら、お釈迦様の説かれた仏教についてわかりやすくご講演くださり、ご参加の皆様からも大変な好評をいただきました。また、募金の呼びかけに対してご協力いただきました方々に心より御礼申し上げます。

    【講演概要】
    2500年前にブッダが創始した仏教という宗教は、極めて合理的にこの世の在り方を捉えようとした、世にも希な宗教です。そしてそこに現れている独特の倫理観は、現代社会で暮らす我々にとって、非常に有用な主張を数多く含んでいます。その中には、ネット社会になってますますその真価が見えてきたものも含まれています。単に宗教という側面から眺めたのでは気付かない、そういった仏教の独自性をご紹介し、現代における仏教の役割について考察します。


    【講師】講師:佐々木 閑(ささきしずか) 花園大学教授。文学部長。
    1956年福井県生まれ。京都大学工学部工業化学科および文学部哲学科卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学後、米国カリフォルニア大学バークレー校留学を経て現職。文学博士。専門はインド仏教学、仏教哲学、仏教僧団史。日本印度学仏教学会賞、鈴木学術財団特別賞受賞。著書に『出家とはなにか』『インド仏教変移論』『科学するブッダ 犀の角たち』『日々是修行』『生物学者と仏教学者 七つの対論』(斎藤成也氏との共著)『「律」に学ぶ生き方の智慧』『ブッダ 真理のことば』『般若心経』『ブッダ 最期のことば』『仏教は宇宙をどう見たか』『ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』『出家的人生のすすめ』『真理の探究 ー仏教と宇宙物理学の対話ー』(大栗博司氏との共著)『ブッダに学ぶやり抜く力』『ごまかさない仏教:仏・法・僧から問い直す』(宮崎哲弥氏との共著)『ネットカルマ』『大乗仏教 ブッダの教えはどこに向かうのか』。翻訳に鈴木大拙著『大乗仏教概論』『ブッダ 100の言葉』など。

    【開催日】2019年11月15日(金)18:30~20:30(開場18:15)

    【場所】JICA東京 セミナールーム411(住所:東京都渋谷区西原2-49-5)

    【交通】京王線幡ヶ谷駅徒歩8分/地下鉄千代田線・小田急線代々木上原駅徒歩12分
    会場地図 

    【お問い合わせ】公益財団法人国際仏教興隆協会(TEL:03-3711-7608)