2018年9月から2020年2月開催の写経会ならびに、ご自宅写経でご浄書いただいたお写経を2020年2月12日、世界遺産大菩提寺に奉載後、日本寺本堂で納経法要を厳修いたしました。
写経会のお写経は、法要厳修後日本寺本堂に納経いたしました。
皆様からのお写経による日本寺の護持運営へのご支援に心より御礼申し上げます。
こちらから法要の模様を動画でご覧いただけます。
当協会では、月1回金曜日18:00から写経会を開催しております。
詳細は、こちら
2018年9月から2020年2月開催の写経会ならびに、ご自宅写経でご浄書いただいたお写経を2020年2月12日、世界遺産大菩提寺に奉載後、日本寺本堂で納経法要を厳修いたしました。
写経会のお写経は、法要厳修後日本寺本堂に納経いたしました。
皆様からのお写経による日本寺の護持運営へのご支援に心より御礼申し上げます。
こちらから法要の模様を動画でご覧いただけます。
当協会では、月1回金曜日18:00から写経会を開催しております。
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(公財)国際仏教興隆協会へのご寄附は、確定申告をすることで所得税等の控除を受けることができます。確定申告には当協会発行の領収証と税額控除の係る証明書が必要となります。税額控除に係る証明書はこちらからダウンロードできます。
◆個人によるご寄附
所得税の控除は「税額控除」と「所得控除」から有利な方法を選ぶことができます
1)税額控除の場合
10,000円寄附すると3,200円が控除(還付)されます。
※(年間の寄附金合計額-2,000円 × 40%の額が所得税から控除(還付)されます。
※対象となる寄附額は、年間所得の40%が限度です。
※控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。
2)所得控除の場合
年間の寄附金合計-2,000円=所得控除額
確定申告時に所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。
※対象となる寄附額は、年間所得の40%が限度です。
※所得税算出のための所得税率は年間の所得金額等によって異なります。
所得税率は、国税庁のウェブサイトにてご確認ください。
例)年収500万円(課税対象所得280万円)の方が10,000円を寄附すると
多くの場合は、「税額控除」を選択する方がより多くの金額が控除されます。
所得税率が高い高額所得者が寄付する場合などは、「所得控除」の方がより多くの金額を控除できることがあります。
3)個人都民税
東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。
年間の寄附金合計-2,000円×4%=住民税税額控除
※所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
◆法人によるご寄附
法人の有する通常の寄附金の損金算入限度額と併せて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入額を損金に算入することができます。
例)資本金等の金額2,000万円、所得の金額1,000万円の法人が100万円の寄附を行った場合、
※損金算入限度額は、その法人の資本や所得によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。
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(公財)国際仏教興隆協会への遺産のご寄附、および相続財産のご寄附(現預金)には、相続税がかかりません。
遺言によるご寄附(遺贈) |
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遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
「(公財)国際仏教興隆協会への遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産を日本寺の活動のために役立てることができます。
遺言書を残すことでご遺贈の意志が実現されます。
①まずは当協会へご相談ください |
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ご本人のお考えを伺いながらご留意いただきたい点についてご説明させていただきます。 |
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②遺言執行者をご指定ください |
遺言者ご本人様に代わって遺言書の内容を実行する「遺言執行者」をお決めください。 多くの方が、専門家(弁護士、行政書士、税理士、信託銀行)を遺言執行者として指定していらっしゃいます。 |
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③遺言書をご作成ください |
確実に遺言者様のご意志を実現するため、法定に有効な遺言書をご作成ください。 遺言書の方式として、主に公正証書遺言をおすすめいたします。 遺言書の中にご寄附先として「(公財)国際仏教興隆協会」と「寄付金額等」を明記ください。 |
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④遺言の執行 |
ご逝去の報告により、遺言執行者により遺言書に基づきご寄附の手続きの手続きが行われます。 |